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行政書士吉澤法務会計事務所 ≪業務内容≫
◆法人設立手続き ◆各種許認可申請代行 
◆経理代行・記帳代行
◆経営サポート ◆事業計画書の作成 ◆公的融資、助成金の活用法

法人と個人事業主との主な違い

法人と個人事業主のメリット・デメリットを見てみましょう。
 

法人 個人事業
株式会社、合資会社、合名会社がありますが、ここでは株式会社について説明します。

簡単な手続で事業をはじめたい

資本金
1円から
資本金の額が会社の信用力を表します。

不要

設立手続き

 複雑(登記費用が必要)

  <作成書類>

   定款
   設立登記申請書 等

 <設立費用>
   約30万円

不要

税務手続き

所轄税務署への提出書類≫

法人設立届 : 設立日以後2ヶ月以内

青色申告の承認申請書
 : 設立以後3ヶ月経過日と設立第1期の終了日とのいずれか早い日の前日

減価償却資産の償却方法の届出書
 : 設立第1期の確定申告書の提出期限

棚卸資産の評価方法の届出書
 : 設立第1期の確定申告書の提出期限

給与支払事務所等の開設届出書
 : 事務所開設の日から1ヶ月以内

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 : 随時

開業届出書
 :開業の日から1ヶ月以内

青色申告承認申請書、青色事業専従者給与に関する届出書
 : 開業の日が1月15日以前の場合は3月15日まで、開業の日が1月16日以降の場合は開業の日から2ヶ月以内

給与支払事務所等の開設届出書 : 給与費支払を始めて1ヶ月以内

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 : 随時

≪都道府県税事務所への提出書類≫

法人設立届 : 各都道府県税事務所の定める日
 
個人事業開始申告書 : 開業後速やかに
 

経理事務について

複式簿記による記帳が義務
 
青色申告の場合でも簡易帳簿で可
 

社会保険の加入について

強制加入
役員を含めた全員が社会保険に加入しなければならない。
(労災保険・雇用保険については役員についての適用が違います。詳細は下記の機関に直接お問合せください。)
原則加入
業種・人数によって、任意に加入することができる。(加入してもしなくても良い。)
※社会保険の種類によって、適用範囲が違いますので、詳細は、下記の機関に直接お問合せください。
保険の種類 提出書類 提出時期 提出先
健康保険・厚生年金について 新規適用届 事業開始後速やかに 社会保険事務所
労災保険について 適用事業報告
労働保険関係成立届
事業所開設後遅滞なく
適用事業所となってから10日以内
労働基準監督署
雇用保険 適用事業所設置及び被保険者資格取得届 労働保険関係成立届が受理された後すぐ 公共職業安定所

信用力(主に取引先や資金調達に影響)

高い 低い
 

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